03 村御印
江戸時代、加賀藩特有の農政である改作法により、各村に発給された租税を徴収する令状。藩主の印が捺印されていることから、「村御印」と呼ばれている。内灘に伝わる村御印は、他の地域に伝わる村御印が『○○村「物成」之事』となっているのに対して、『○○村「小物成」之事』となっている点で異なる。これは、現在の内灘にあたる地域に田畑がなかったため、田畑や収穫した穀物などに対する税である「物成」がなかったからである。その代わり、海や潟からの収穫物に対する税である「小物成」を年貢として納めていた。このように、村御印は当時の各村の生活状況や生産概要を知ることの出来る史料である。
指定年月日:1983(昭和58)年7月1日
所在地
住所
宮坂に455番地
内灘町歴史民俗資料館「風と砂の館」
交通アクセス
JR金沢駅→北鉄浅野川線:約17分→内灘駅→なだバスナディ南部ルート:約25分
→ほのぼの湯下車すぐ
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